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政府は顧客への嫌がらせ対策を検討、来年の法案導入を目指す

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読売新聞ファイル写真
東京の厚生労働省

政府は、いわゆる「顧客への嫌がらせ」を定義する3つの基準を明確にし、店員への嫌がらせに対抗するための法的措置の制定を提案する予定だ。

厚生労働省の専門家会議は金曜日、顧客からの不当な要求から労働者を保護するための取り組みの一環として報告書案を発表した。

草案では、顧客に対するハラスメントを、次の 3 つの基準を満たす行為と定義しています。加害者は顧客またはビジネス クライアントであること。行為は、被害者に対する暴行、脅迫、名誉毀損など、社会的に許容される範囲を超えていること。最後に、行為は職場環境を傷つけることです。

報告書草案では、労働者を保護するため、企業に対し、このような嫌がらせを防止する措置を実施するよう法律で義務付けるべきだと明記している。

報告書では、従業員の不注意な行動が顧客への嫌がらせを誘発することもあると指摘し、効果的な対策として従業員の研修や対応マニュアルの作成を提案した。

同省は、秋以降に開く労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で具体的な法案を議論し、来年の通常国会に法案を提出することを目指す。



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