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強制不妊手術事件で「冷たい」前例が却下され、最高裁が時効の例外を制定

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読売新聞
強制不妊手術訴訟の原告らは、水曜日に東京で最高裁判所の判決が出た後、「勝訴判決」と書かれた横断幕を掲げた。

障害者らに強制不妊手術を課した旧優生保護法は、最高裁によって水曜日に「違憲」と判断され、被害者が全面的な法的救済を受ける道が開かれた。

裁判所は、甚大な人権侵害の結果を深刻に受け止め、政府に対する原告の損害賠償請求を認めた。

不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅するという時効の原則を巡り、最高裁が35年ぶりに判例を変えた。長年の判例に風穴を開けた今回の決定は、他の同種訴訟にも影響を与えるとみられる。

「最高の決断」

「被害者の勇気ある声が最高裁を動かした」と訴訟弁護団の共同代表である新里浩二氏は東京・永田町の衆議院議員会館で記者団に語った。

彼は水曜日に開かれた記者会見で最高裁大法廷の決定を称賛し、「これは我々が望んでいた最高の決定だ」と述べた。

1948年から1996年に廃止されるまで施行されていた、現在は廃止されたこの法律は、知的障害者や視覚障害、聴覚障害などの遺伝性疾患を持つ人々の強制不妊手術を認めていた。

この訴訟では、旧法が憲法に違反しているかどうか、また、20年の時効を適用すべきかどうかといった問題が提起された。

政府は訴訟において、旧法が違憲かどうかについて立場を表明しなかった。

しかし判決は、この法律が、意思に反して身体を侵襲する処置を受けない権利を含む自由権を保障した憲法第13条に違反していると明確に述べている。また、この法律が平等権を定めた第14条にも違反していると述べている。

手術を受けた約2万5000人のうち、同意した人もいたが、裁判所は「特定の個人に大きな犠牲を伴う手術に同意を求めることは、個人の尊厳や個性を尊重する精神に反する」との判決を下した。

最高裁が法律を違憲と判決したのは戦後13回目だが、法律が制定当時から憲法に違反していたと明確に述べたのは初めて。

冷たいアプローチ

判決の焦点となったのは、原告らの権利が一律に20年で消滅するため「時間の壁」として立ちはだかってきた時効に関する最高裁の判断だった。

20年の時効は1989年の最高裁判所の判決によって確立されました。

1989年の判決では、「訴訟当事者がどのような状況について不満を述べたとしても、裁判所は訴訟権が時間の経過により消滅したと判断すべきである」と述べられている。

「[For many years, the legal community] 「判決は被害者の状況を全く考慮しない冷酷なやり方だとみなしていた」とベテラン判事は語った。

最高裁大法廷は水曜日、この判例を変えるための主導権を握った。これは、ほぼ半世紀にわたり旧法の下で障害者を差別し、強制手術という形で多大な犠牲を伴う措置を実施してきた政府の重い責任から来るものである。

判決は、この判例を維持すれば「政府が損害賠償責任を免れるという受け入れがたい結果につながる」と述べた。

同裁判所は「法の適用が正義と公平の原則に著しく反する場合には、時効が経過した後でも損害賠償を請求できる」とする新たな判決枠組みを定めた。

この判決により、まだ訴訟を起こしていない被害者が司法上の救済を得られる可能性が限りなく高まることになる。



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