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東京のゴーカートレンタル経営者を道交法違反で書類送検

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東京警察は、有効な免許証を持たない外国人観光客2人にカートを貸し出したとして、道交法違反の疑いで、都内のゴーカートレンタル会社経営者男性(40)を書類送検した。

警視庁関係者によると、警察は検察に対し起訴を強く勧める「厳罰」を求めたという。関係者によると、マネージャーは容疑を認めており、受付で忙しすぎて気付かなかったと主張している。この事件は9月3日に送検された。

4月7日午後6時ごろ、東京都港区麻布十番の交差点付近でカートを運転していた外国人観光客2人のうち1人が、駐車中の乗用車と衝突する事故が起きた。警察が到着したところ、観光客らが日本では無効な国際運転免許証を所持していることが判明した。警察は観光客二人を無免許運転の疑いでその場で逮捕した。

カートは道路交通法上の「普通自動車」に該当するため、運転免許が必要です。警視庁によると、国際運転免許証が日本で有効となるためには、ジュネーブ条約締結国が発行した免許証が必要となる。

さらなる調査により、レンタル会社が従業員に国際免許証の有効性を確認するよう適切に指導していなかったことが判明した。

公道でのゴーカートは特に外国人観光客に人気です。しかし、東京の警察は2023年に、観光客が赤信号を無視したり、信号待ち中にカートから降りて写真を撮ったりするなど、関連する苦情や相談を100件以上受けた。



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