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1966年の殺人事件をきっかけに日本の再審制度の見直しを求める声が上がる

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日本で1966年に起きた注目を集めた4人殺人事件の再審の判決が木曜日に言い渡される予定で、冤罪をより迅速に正すために日本の法制度を改正すべきという声が高まっている。

有罪判決の安全性に疑問があったため投獄から釈放されてから10年が経ち、88歳の兄・袴田巌が正式に無罪となることを望んでいる袴田秀子さんは、再審制度の改革を要求した。

「これは巌さんを救うことだけの問題ではありません」と91歳の同氏は7月の記者会見で語った。「兄の事件をめぐって争ううちに、この法的手続きはいつまでも終わらないのではないかと思うようになりました。不当な有罪判決を受けて泣いている人は他にもたくさんいるはずです」

2024年7月、静岡県浜松市の自宅で撮影された袴田秀子さん(右)と弟の巌さん。(共同)

袴田巌死刑囚は、新たな証拠により2014年に釈放されるまで、半世紀近くもの間、獄中で死刑囚として過ごした。1981年に初めて再審請求を申し立てたが、検察側が証拠開示に消極的であったことや、事件の再開に反対したことなどにより、何年もの間、乗り越えられない壁に直面していた。

刑事訴訟法は、「被告人が無罪であるとする明白な証拠」がある場合に再審を開始すると規定している。しかし、検察が保有する証拠の開示に関する規定がなく、有罪判決を覆す取り組みを妨げていると専門家は指摘する。

検察側が静岡地裁の要請に応じ、殺人の際に袴田被告が着ていたとされる血の付いた衣服5枚のカラー写真を含む、袴田被告の事件の重要証拠を開示したのは、2010年になってからだった。

2014年、静岡地裁は死刑執行を一時停止し、釈放を認めるとともに、事件の再開を命じた。しかし、検察側は控訴し、4年後に東京高等裁判所が検察側に有利な判決を下した。

最高裁が高裁に再審を命じ、高裁が2023年3月に判決を覆してようやく再審が可能になった。審理は昨年10月に始まった。

袴田さんは1980年に死刑判決が確定した後、精神状態が著しく悪化した。今年5月に終了した再審請求審では、袴田さんは出廷を免除され、秀子さんが代わりに出廷した。

写真は、静岡地裁元裁判長で弁護士の村山浩明氏。2024年9月17日、東京にて。(共同)

静岡地裁が2014年に判決を下した際の裁判長で現在は弁護士の村山浩明氏は、袴田氏が釈放されてから10年経っても精神疾患に苦しみ続けていることを国民が目撃する中、制度改正の機運が高まっていると述べた。

「異例の長期化が悲惨な結果を生んだ。今や人道問題だ」と、日本弁護士連合会の再審制度改正部会の副部会長を務める村山弁護士(67)は語った。

弁護士会は、再審請求者が検察官が保有する証拠に十分アクセスできることを保証し、再審開始後に検察官が無罪判決に反対する主張を述べることができるため、事件の再開に異議を申し立てることを禁止する法律の改正を求めている。

同協会はまた、事件を再審するかどうかが裁判官の裁量に大きく依存する、いわゆる「再審格差」問題に取り組む必要性も認めている。

再審制度の改正を求める声も国会議員の間で高まっている。制度改正を求める超党派のグループが3月に発足し、当初は麻生太郎元首相を含む約130人の国会議員が参加していたが、現在ではその数は340人を超えている。

「虚偽の告発は最大の人権侵害の一つだ」と、同団体を率いる与党自民党の柴山昌彦議員は最近東京で開かれた集会で語った。

「皆さんの熱意と勢いで再審法改正を実現したい」と語った。

村山氏は、日本の再審制度も他国に比べて大きく遅れていると述べ、日本の隣国である韓国や台湾を含む一部の欧州やアジアの国々は再審を促進するために制度の改善に動いていると指摘した。

例えば英国では、1990年代に強力な捜査権限を持つ独立機関が設立され、必要と判断した場合に事件を裁判所に差し戻すことができるようになった。

村山氏は、袴田さんの事件に関わった元裁判官として「このような悲劇が繰り返されないよう、制度を改正する責任がある」と語った。

「このような改革は、冤罪で苦しんでいる人々や、将来同じような状況に直面する可能性のある人々を迅速に救うのに役立つだろう」と村山氏は述べた。「これにより、日本は刑事司法制度に関して国民が安心できる国に少し近づくだろうと私は信じている。」

(中西理沙子がこの記事に協力しました)


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