高等裁判所は、アフガニスタン難民の日本で生まれた赤ん坊の娘に日本国籍を与えることを許可し、家庭裁判所による拒否を取り消した。弁護士はこれを「画期的な」動きだと称賛している。
名古屋高裁が水曜日に下した判決は、アフガニスタン人の両親の子どもが日本で新たな戸籍を作成することが認められる初めてのケースとなる可能性が高いと、弁護士の永井康之氏は述べた。
日本の国籍法では、日本で生まれ、両親のどちらも不明であるか、わかっていても両親が国籍を持たない場合、その子供は日本国民とみなされます。
長谷川泰弘裁判長は判決の中で、2021年にタリバンが政権に復帰して以来アフガニスタンは国際的な地位を失っており、2022年に日本で女児が生まれた時点では、女児の両親は事実上無国籍であったと述べた。
出入国在留管理庁によると、日本では2021年に戦争で荒廃したアフガニスタンからわずか9人に難民認定が与えられたが、その数は2022年には147人に、2023年には237人に増加した。
永井氏は「今後、国外に逃れた親から生まれる子どもが増えることが予想されるため、画期的な決定だ」と語った。
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