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裁判所、長崎原爆被爆者の給付金受給資格を拡大

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日本の裁判所は月曜日、1945年の米国による長崎への原爆投下により、国指定地域外で爆風にさらされた後、生存者として国の医療給付を求めていた原告の一部に有利な判決を下した。

長崎地裁は、原告44人のうち15人を爆心地から半径12キロ以内の地域で被爆した被爆者として認定するよう長崎県と市に命じた。

松永真介裁判長は、国や地方自治体の調査に基づき、原爆が爆発した当時15人がいた長崎東部地区で核降下物が観測された可能性は「相当程度ある」と述べた。

原告の岩永千代子氏(左端)と山内毅氏(右端)は、2024年9月9日の判決後、長崎地裁の外で撮影された。(共同)

判決によると、被爆者らは、国の支援対象となる11の疾病に含まれる病気も患っていた。

裁判では、すでに死亡している4人を含む原告らは、原爆の放射性粒子を吸収したか、放射性粒子に汚染された飲食物を摂取したことにより、記載された疾患を発症したと主張した。

自治体側は、健康被害をもたらすレベルの放射線を浴びたわけではないと主張した。

県によると、3月末時点で半径12キロ圏内で被爆体験が確認されているが、指定地域外にとどまっている。

中央政府は、国が認定した被害者に比べて限定的な支援しか提供していない。

この判決は、岸田文雄首相が8月9日、長崎原爆投下79周年の式典後に被爆者の代表と面会し、厚生労働大臣に被爆者向けの救済策を準備するよう指示したことを受けて下された。岸田氏は、1945年に米国の原子爆弾によって壊滅的な被害を受けたもう一つの日本の都市、広島の選挙区の代表である。

これに関連して、広島高裁は2021年、広島原爆投下後に放射能を含んだ「黒い雨」に被爆した84人が、現在政府が正式に指定している被爆地域外で被爆したにもかかわらず、国の医療給付を受ける資格があるとの判決を下した。

広島におけるこうした原爆被爆者の認定は、長崎地域外で原爆を体験した人々に対する処遇に矛盾を生じさせた。


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