日本は金曜日、改正道路交通法を11月1日に施行することを決定し、飲酒運転や自転車乗車中の携帯電話使用により交通の危険を及ぼす行為に対して懲役刑や罰金刑を導入した。
政府はまた、警察が常習違反者に対し自転車安全講習の受講を義務付けることを認めることも決定し、この措置は同日施行される予定だ。
有罪判決を受けた場合、携帯電話を使用しながら自転車に乗っているのが見つかった者は、最長6か月の懲役または10万円(690ドル)の罰金を科せられる可能性がある。歩行者や交通に危険を及ぼす場合は、最長1年の懲役または30万円の罰金を科せられる可能性がある。
定められた道路での飲酒運転制限を超えて自転車に乗ったとして有罪判決を受けた者は、最高3年の懲役または50万円の罰金が科せられる可能性がある。
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