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選挙看板:選挙を妨害する行為は許されない

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選挙は国民が政治に参加し、主権者の意思を反映させる民主主義の根幹である。選挙を軽視する行為は放置されるべきではない。

東京都知事選の看板には候補者と無関係なポスターが多数貼られている。風俗店の広告などもあり、選挙管理委員会には有権者からの苦情が殺到している。

この事態は、NHK党と関連団体が選挙に24人を擁立し、ポスター掲示権を第三者に有償で譲渡したことに端を発している。

「オリジナルポスターを24枚掲示しませんか?」とNHK党は呼びかけ、2万5000円の寄付ごとに東京の看板1面にポスターを掲示することを許可した。

選挙看板は有権者が投票先を選ぶためのものであり、公費で設置された公共の財産である。それを私有財産のように流用し、金儲けを目的に掲示権を販売するなど言語道断である。

都内に約1万4千の看板があるが、そのうち約1千の看板にポスターを貼る権利をNHK党が譲ったとされる。看板の大量確保を狙って、知事1人を選ぶ選挙に24人もの関連候補を擁立したのだろうか。

ポスターの中には風俗営業法に違反する疑いがあるものもあり、警視庁はNHK党側に撤去を勧告したが、看板などに第三者によるポスターが貼られているケースも依然として多い。

公職選挙法には選挙ポスターの内容を直接規制する規定はない。最高裁は1976年、選挙管理委員会が候補者にポスターの削除や内容の修正を求めることは認められないとの判決を下した。

しかし、今回の判決は、選挙の自由と公正を守るために、候補者の政治的見解や主張を尊重すべきだという意味で、候補者以外の者が看板を好き勝手に使うのは公序良俗に反する。このような状況は許されない。

警察や行政は現行法で規制や取り締まりができるか検討すべきだ。それが難しいなら、再発防止のため、公職選挙法を改正し、立候補者以外によるポスター掲示や看板使用権の譲渡を禁止する必要がある。

4月の衆院東京第15選挙区補欠選挙で、政治団体「つばさの党」の候補者らが他候補の街頭演説を妨害し、その様子を撮影した動画をインターネット上に投稿したことは記憶に新しい。

ソーシャルメディアの普及で、過激な言動を含む動画の再生回数を増やすことで注目を集め、収益を得られる仕組みができあがった。近年は、政見放送にいたずらっぽいメッセージを入れる候補者も出ている。選挙の劣化をどう食い止めるかが根本的な課題だ。

(読売新聞2024年7月3日号より)



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