ホーム Fuji 職場で必要とされる熱中予防措置。過失に対する罰則を課す日本保健省

職場で必要とされる熱中予防措置。過失に対する罰則を課す日本保健省

1
0



Yomiuri Shimbun file photo
健康、労働、福祉省

企業は、従業員の間で熱中症を防ぐための措置を講じる必要があり、この点で過失に対する罰則に直面すると、保健省は決定しました。

職場では熱中症の事故が増加しており、労働者の症状を早期に検出し、適切な治療を確実にするために対策が必要であるとみなされました。健康、労働、福祉省は、産業安全衛生法の閣僚条例の改訂を通じて、6月からそのような努力を強制することを計画しています。

省の諮問機関である労働政策評議会の小委員会は、水曜日に、企業が熱中症に対する措置を講じることを要求する改訂の概要を承認しました。

アウトラインは、温度や湿度などの因子から計算される、熱指数とも呼ばれるウェット電球グローブ温度(WBGT)を使用します。雇用主は、WBGTインデックスが28 c以上、気温が31 c以上の環境で、少なくとも1回の壊れない時間、または少なくとも4時間の合計で働くときに措置を講じる必要があります。

具体的には、企業は、熱中症のリスクのある労働者を迅速に特定し、そのようなケースを内部的に報告するシステムを確立する必要がありますが、従業員の症状の悪化を防ぎ、医療機関に輸送するために、緊急治療のマニュアルを編集します。

また、労働者に取られた措置を通知することも必須です。

刑務所で最大6か月の罰則、または最大500,000円の罰金は、そのような措置を無視する企業や代表者に課されます。同省は、4月に修正条例を公布し、6月に施行することを計画しています。

昨年の予備的な数字によると、職場での熱中症のために30人が死亡しました。記録的な1,195人は4日以上休みを強いられ、2018年には1,178の以前の記録を超えていました。

治療の早期症状と遅延を無視しているため、患者の状態が悪化したため、関連する措置が必要であると判断した省は必要でした。



もっとニュース

返事を書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください