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福岡地裁、1992年少女2人殺害事件の再審を棄却

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Yomiuri Shimbun file photo
福岡地方裁判所

福岡(時事通信) — 日本の裁判所は水曜日、福岡県で1992年に起きた2人の少女殺害事件で死刑囚が処刑された事件の再審請求を却下した。

福岡地裁は、福岡市飯塚市の小学1年生2人が殺害されたいわゆる飯塚事件の再審請求を棄却した。久間道敏被告は殺人罪で有罪判決を受け、2008年に70歳で死刑判決を受けた。

弁護側は今回の判決に対して控訴する予定だ。これまでのところ、日本では死刑が執行された受刑者の再審を認める決定は出されていない。

再審請求の法廷審理で、弁護側は久間被告の関与を否定する新たな目撃証言など新たな証拠があると主張したが、裁判所は証言は信用できないと結論付けた。

弁護側によると、女性目撃者は、事件当日の朝、学校へ向かう途中、誘拐されたとされる現場で2人の少女を見たと証言を変えたという。

新たな証言で、目撃者は「別の日に」少女たちを見たと述べ、捜査機関が自分の記憶とは異なる内容の尋問報告書を作成したと主張した。

弁護側はまた、遺体が遺棄された時間帯に近い時間帯に、飯塚市のバイパスで別の男が少女2人を乗せた車を運転しているのを見たとする男性の証言も提出した。

判決を言い渡した鈴木真一裁判長は、女性証人に対する尋問報告書は捜査に不確実性が残る中で作成されたものであり、捜査機関が女性の記憶と矛盾する報告書を作成する動機や必要性は見当たらないと述べた。

鈴木被告はまた、見知らぬ少女2人の顔を男性がはっきりと覚えているというのは不自然だとして、男性の証言を否定した。

無実を主張していたにもかかわらず、DNA鑑定の結果と目撃証言に基づいて久間氏の死刑判決が確定した。

久間死刑囚の死刑執行から1年後の2009年に遺族らが提出した最初の再審請求では、DNA鑑定結果の信憑性が争点となった。

鑑定は足利事件とほぼ同時期に行われ、同じ手法で行われた。足利事件は1990年に起きた茨城県足利市の少女殺害事件で有罪判決が言い渡されたが、再審で新たなDNA鑑定結果に基づき有罪判決が覆された事件である。

福岡地裁は2014年、DNA鑑定結果を除く状況証拠を総合的に検討しても有罪判決に合理的な疑いは認められないとして、1回目の請求を棄却した。

福岡高裁もこの判決を支持し、最高裁は2021年にこの判決を確定した。



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