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日本初の強制不妊手術原告、1500万円の和解金受け取る

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旧優生保護法に基づく強制不妊手術について国に損害賠償を求める一連の訴訟の先頭に立った女性が、火曜日に高等裁判所で和解に達し、賠償金1500万円(10万4000ドル)を受け取ることになった。

仙台高等裁判所での判決は、彼女が最初に訴訟を起こしてから6年以上が経過し、今年7月3日に60代の女性と他の原告に賠償金を支払うべきであると宣言した最高裁判所の画期的な判決に続くものとなった。

最高裁は、優生保護法(1948~96年施行)の不法行為に対する20年の時効は適用されないとして国に賠償を命じた後、賠償額の判断のため事件を高裁に差し戻した。また、初めて同法が違憲であるとの判断を示した。

2024年9月24日、宮城県仙台市の仙台高裁で、60代の女性が旧優生保護法に基づく強制不妊手術をめぐり国と和解に達したことを受け、弁護士らが記者会見した。(共同)

2018年1月、名前が公表されていないこの女性は、強制不妊手術をめぐり国を相手取り1100万円の損害賠償を求めて訴訟を起こした。

訴訟は計39人が11地裁と支部に起こし、最高裁は5件で被害者への賠償を認める判決を下した。

7月の最高裁判決でやはり賠償を勝ち取った宮城県の70代女性の原告は現在、仙台高裁で和解を求めている。

現在は廃止された優生保護法は、「劣等」な子孫の誕生を防ぐため、知的障害、精神疾患、遺伝性疾患を持つ人々の同意なしに不妊手術を行うことを許可していた。

また、強制不妊手術をめぐり国に損害賠償を求めていた原告3人も同日、仙台地裁で和解し、国は原告3人に1500万円ずつ支払うことで合意した。

政府のデータによると、この法律に基づき約2万5000人が不妊手術を受け、そのうち1万6000人は同意なしに不妊手術を受けた。


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