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日本の最高裁、強制不妊手術で損害賠償命令

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読売新聞ファイル写真
最高裁判所

東京、7月3日(時事通信) – 日本の最高裁判所は水曜日、現在は廃止されている優生保護法の下で強制不妊手術を受けた被害者に対し損害賠償を命じた。

最高裁大法廷(戸倉三郎裁判長)は、訴訟の焦点であった損害賠償請求の20年の時効を適用しないと決定し、事実上原告勝訴となった。

同裁判所は、障害者に不妊手術を強制するために使われていた旧法は違憲であると判断し、政府に5件の訴訟の原告に損害賠償を支払うよう命じた。



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