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日本の国会、強制不妊手術被害者救済法を成立

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日本の国会は火曜日、現在は廃止された優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者に一人当たり1,500万円(10万1,000ドル)を支払う法案を成立させ、国家賠償請求訴訟に参加しなかった被害者に救済を与えた。

この法律では、第二次世界大戦後の日本の史上最悪とされる人権侵害に対処するために制定され、被害者の配偶者にも500万円が支給されることになる。これは、優生保護法は違憲であるとし、国家に賠償命令を出した最近の画期的な最高裁判所の判決に続くものだ。

日本の参議院は、2024年10月8日東京での本会議で、現在は廃止された優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者に1人当たり1500万円(10万1000ドル)を支払う法案を可決した。(共同通信)==経堂

超党派の議員グループがこの法案を提案した。新法は、2019年に成立した別法で支払われた国家賠償一時金320万円を大幅に上回り、新たに被害者の配偶者も受給者に加えた。

同法の前文には、議会と政府は「憲法に違反した立法行為と執行の責任を認め、心から深く謝罪する」と書かれている。

月曜日の衆議院可決に続き、火曜日に参議院でも可決された。

法律によれば、被害者またはその配偶者が死亡した場合、子供、孫、兄弟などの親族が補償金を受け取ることができます。

優生法に基づき中絶手術を強要された人にも一時金200万円が支給される。

この資金は被害者の請求に応じて支払われ、期限は法律施行から5年後となる。訴訟を経ずに迅速な賠償を確実にするため、児童家庭庁の理事会が被害範囲の特定を担当する。

優生法は1948年から1996年まで施行され、「劣った」形質が遺伝子プールに入るのを防ぐ目的で、知的障害、精神疾患、遺伝性疾患を持つ人々の同意なしに不妊手術を許可した。

政府のデータによると、約2万5000人が不妊手術を受け、そのうち1万6000人は同意がなかった。

最高裁判所は7月、強制不妊手術を巡り国家に対する損害賠償を求めた一連の訴訟のうち5件の判決を下し、不法行為の時効20年は優生法関連訴訟には適用されないとの判断を示した。


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