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日本で雪崩による死亡事故、3人に懲役2年

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Yomiuri Shimbun file photo
宇都宮地方裁判所

宇都宮市、5月30日(時事通信)―2017年に宇都宮市で起きた学校訓練中の雪崩事故で、3人が死亡した事件で、地方裁判所は被告3人に懲役2年の判決を言い渡した。

宇都宮地裁の滝岡俊文裁判長は、同県那須町での登山訓練中に起きた雪崩で、主に県立大田原高校山岳部の生徒ら8人が死亡した事件で、業務上過失致死傷罪に問われた被告3人の有罪を認定した。

検察は、教師として研修プログラムで主要な役割を果たした3人全員に懲役4年の刑を求めていた。

滝岡氏は「雪崩の危険性は十分に予測できた」と述べ、今回の事故は「重大な不注意による人災」だと結論付けた。

裁判の焦点は、被告3人が雪崩を予見できたかどうかだった。弁護側は、雪崩が起こることを予見できなかったため、被告らは無罪であると主張していた。

3人は猪瀬修一さん(57)、菅又久雄さん(55)、渡辺博則さん(61)の3人。猪瀬さんは登山訓練を担当し、菅又さんは亡くなった学生を含むグループを率い、渡辺さんはその後のグループを率いた。

滝岡裁判官は判決で、事故現場は植生の少ない急斜面で、積雪は少なくとも30センチあったと指摘。「雪崩の危険性は十分に予見できた」と述べた。

被告らは訓練場所を指定して各団体に周知するなどの安全対策を講じていたとする弁護側の主張に対し、裁判長は「訓練場所を明確に設定したり、適切に周知したりしていなかった」と述べた。

滝岡氏はまた、訓練は学校教育の一環として行われたにもかかわらず、被告らは地形図の確認や積雪量の情報入手など、安全確保のための情報収集を怠ったと指摘した。

同氏は、被告らは故意に罪を犯したわけではないが、8人の命を失った結果は非常に重大だと指摘。突然子どもを失った遺族の苦しみは想像を絶するほど大きいと語った。

滝岡氏は、3人が事実関係を否認していることを踏まえ、「執行猶予を付すべき事情があるとはいえず、実刑判決はやむを得ない」と述べた。

判決によると、被告3人は2017年3月27日、前夜の降雪で雪崩の危険があったにもかかわらず、必要な安全対策を講じずに茶臼岳付近の深い雪の中を歩く訓練を行った。この雪崩で高校の生徒7人と教師1人が死亡した。

この判決は「学校の安全について警告を与える画期的な判決」だと、事件で長男の正樹さん(当時16歳)を失った奥勝さん(52歳)は語った。遺族団体代表の奥さんは「(判決が)学校の先生たちへの教訓となることを願っている」と語った。



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