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政府、強制不妊手術被害者らが賠償金で和解

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1950年代から1970年代にかけて、現在は廃止された優生保護法のもとで不妊手術を強制された日本政府と人々は、同法が違憲であるとする日本の最高裁判所の最近の判決を受けて、金曜日に訴訟で和解した。

政府と原告らが署名した合意に基づき、強制不妊手術の被害者一人当たり1500万円(10万6000ドル)の賠償金を国が支払うことになる。強制不妊手術は多くの人から日本の戦後史上最悪の人権侵害とみなされている。

一方、超党派の議員連盟は金曜日、訴訟に参加しなかった強制不妊手術の被害者一人当たり1500万円を支払うことを提案した。

加藤鮎子子ども政策担当相(中央)は、1950年代から70年代にかけて旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された人々と政府との間で和解が成立したことを受け、2024年9月13日に東京で原告の尾上恵子さん(前列左)と話をした。(共同)

この法律は、より「劣った」形質が遺伝子プールに入るのを防ぐことを目的として、知的障害、精神疾患、遺伝性疾患を持つ人々の同意なしに不妊手術を行うことを許可した。

最高裁は7月上旬の画期的な判決で、不法行為に対する20年の時効は優生保護法に関わる事件には適用されないと述べた。

判決を受けて岸田文雄首相は被害者らに謝罪し、関係閣僚に和解を指示した。

2018年以降、計39人が11地裁と支部に損害賠償を求める訴訟を起こしており、最高裁の判決はこのうち5件で被害者への賠償を認めた。

合意された賠償額は、2019年4月に施行された法律に基づき被害者1人当たりに支給される一時金320万円の国家賠償金を大幅に上回る。約1100人が支給対象に認定された。

政府のデータによると、1948年から1996年まで施行された優生保護法のもと、約2万5000人が不妊手術を受け、そのうち1万6000人は同意なしに不妊手術を受けた。


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