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厚生労働省、遺族への年金支給額の変更を提案

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厚生労働省は火曜日、共働き世帯の増加に伴う男女格差を是正しようと、遺族に一定期間の厚生年金を支給する制度を提案した。

厚生労働大臣に助言する社会保障審議会に提出された同省の計画によれば、支給は20代から50代の子どものいない男女ともに5年間に制限される。

現在、配偶者を亡くした時の年齢が30歳以上の遺族妻は一生涯の給付金を受け取ることができるが、配偶者を亡くした時の年齢が55歳未満の遺族夫は給付金を受け取ることができない。



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