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博報堂、東京五輪入札談合で2億円の支払い命令

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読売新聞ファイル写真
東京都千代田区の東京地方裁判所

東京、7月11日(時事通信) – 東京地方裁判所は木曜日、2021年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに関連する入札で不正操作を行い、独占禁止法に違反したとして、日本の大手広告代理店博報堂に2億円の罰金を支払うよう命じた。

博報堂は、注目を集めた東京オリンピック関連の一連の談合事件で、裁判所の判決を受けた最初の企業となった。

地裁はまた、同じく独占禁止法違反の罪で、博報堂グループ会社の元社長、横溝健一郎被告(57)に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

安永健司裁判長は、横溝氏が独占禁止法違反で有罪判決を受けた東京五輪・パラリンピック組織委員会の元幹部、森康夫被告(57)の意向に沿って、関係企業と入札価格や落札者を事前に取り決めようとしたと述べた。

判決によると、横溝氏は森氏らと共謀し、2018年2~7月に行われた東京五輪のテストイベント企画の入札で事前に落札者を決め、事前に選ばれた落札者だけが入札に参加した。

弁護側は、横溝氏が談合行為を認識していたことを否定していた。

しかし、裁判官は、関係各社の役員らが森氏と面会し、「入札に向けた他社の行動を相互に認識し、足並みを揃える共通の意思を形成していた」と述べ、主張を否定した。

また、横溝氏は会社の利益のために働くつもりだったにもかかわらず、「安易な選択」をしたとも述べた。

一方、裁判所は、入札に参加するか否かや入札価格について関係会社間で情報交換が行われていたとは認められず、競争を制限した程度は必ずしも強くなかったとして、横溝被告に対する執行猶予付きの量刑が相当であると結論付けた。

東京五輪をめぐる談合事件では、博報堂など6社と森氏ら7人の個人が起訴された。

このうち、セレスポなど大手イベント会社3社は容疑を全面的に否認している一方、大手広告会社の電通グループと東急エージェンシーは容疑を一部否認している。



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