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コンビニエンスストアが一般用医薬品の販売を開始

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東京、11月14日(日本のニュース) – 日本の厚生労働省は、薬剤師が常駐しないコンビニエンスストアでの市販薬の販売を許可する計画を発表した。

現在、一般用医薬品は薬剤師または登録販売者のいる店舗でのみ販売できます。

同省は一定の条件を満たせば、有資格者がいないコンビニや自動販売機でも販売できるようにすることを目指している。

その条件の一つは、同一県内に勤務する薬剤師が医薬品の保管や販売の状況を定期的に監視することだ。

顧客はスマートフォンのアプリを通じて事前に薬剤師に相談して購入することができ、コンビニエンスストアでの受け取りも可能な確認書を発行することになるだろう。

この取り組みは、夜間や薬局の選択肢が限られている地域で薬が必要な人々のアクセシビリティの向上を目指しています。

同省は年内に方針を策定し、来年の通常国会での法改正を目指す。

ソース: アン



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